第suppl_9条 撤回された遺言の効力に関する経過措置
第suppl_9条 撤回された遺言の効力に関する経過措置
第三号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第千二十五条ただし書の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第3号施行日前に撤回された遺言の効力については、新民法第1025条ただし書の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
本条(第9条)は「撤回された遺言の効力に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
撤回された遺言の効力についての経過措置を決めてるんや。第3号施行日より前に撤回された遺言の効力については、新しい民法の決まりにかかわらず、古い法律のルールで判断するっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが令和2年に遺言書を書いて、「Bさんに土地をあげる」って決めたとするやろ。せやけど、令和4年に気が変わって、その遺言を撤回したんや。令和6年に民法が改正されて、撤回された遺言の効力についての決まりが変わったとしても、Aさんの遺言については古い民法のルールで判断されるんやで。撤回した時の法律のルールが使われるっちゅうことやねん。
これは遺言の撤回をした人の意思を尊重する決まりなんや。遺言を撤回する時には、その時の法律のルールを前提に「この遺言は効力がなくなる」って考えてたはずやねん。後から法律が変わって、「撤回したはずの遺言がまた効力を持つかも」ってなったら困るやろ。せやから、撤回した時の法律のルールを使って、遺言の撤回をした人の意思をちゃんと実現できるようにしてるんやで。
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