おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_72条 政令への委任

第suppl_72条 政令への委任

第suppl_72条 政令への委任

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含むで。)は、政令で定めるねん。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含むで。)は、政令で定めるねん。

ワンポイント解説

法律を施行する時に必要な細かい決まり、特に罰則に関する経過措置も含めて、政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がスムーズに動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の改正によって新しい義務を負うことになったとするやろ。その義務を守らへんかったら罰則があるんやけど、具体的にどういう手続きで罰を決めるかとか、罰金の金額をどう計算するかとか、細かいことは附則に全部書いてへんねん。そういう時に、政令で「こういう手続きで進めます」「こういう基準で罰金を決めます」って定められるんや。

これは法律の施行を円滑にしつつ、罰則の予測可能性も確保する仕組みやねん。罰則に関する経過措置も政令で決められるようにすることで、法律が変わる時の混乱を減らすんや。せやけど、罰則の本体、つまり「何をしたら罰を受けるか」「どれくらいの罰か」っちゅう大事なことは必ず法律に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことだけやで。

本条(第72条)は「政令への委任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法律を施行する時に必要な細かい決まり、特に罰則に関する経過措置も含めて、政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がスムーズに動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の改正によって新しい義務を負うことになったとするやろ。その義務を守らへんかったら罰則があるんやけど、具体的にどういう手続きで罰を決めるかとか、罰金の金額をどう計算するかとか、細かいことは附則に全部書いてへんねん。そういう時に、政令で「こういう手続きで進めます」「こういう基準で罰金を決めます」って定められるんや。

これは法律の施行を円滑にしつつ、罰則の予測可能性も確保する仕組みやねん。罰則に関する経過措置も政令で決められるようにすることで、法律が変わる時の混乱を減らすんや。せやけど、罰則の本体、つまり「何をしたら罰を受けるか」「どれくらいの罰か」っちゅう大事なことは必ず法律に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことだけやで。

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