おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_71条 罰則に関する経過措置

第suppl_71条 罰則に関する経過措置

第suppl_71条 罰則に関する経過措置

この法律(附則第1条各号に掲げる決まりにあっては、当該決まりや。以下この条において同じやで。)の施行前にした行為及びこの附則の決まりによりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

この法律(附則第1条各号に掲げる決まりにあっては、当該決まりや。以下この条において同じやで。)の施行前にした行為及びこの附則の決まりによりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

罰則を適用する時のルールについての経過措置を決めてるんや。法律が施行される前にした行為と、附則の決まりで古い法律のルールを使うことになってる場合の施行後の行為については、古い法律の罰則を使うっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが令和5年に何か悪いことをしたとするやろ。令和6年に法律が改正されて罰則が変わったとしても、Aさんの行為は令和5年の古い法律の罰則で判断されるんや。また、Bさんが令和7年に何かしたとして、その行為については附則で「古い法律のルールを使う」って決まってたら、Bさんにも古い法律の罰則が適用されるんやで。

これは刑罰の予測可能性を守るための大事な決まりなんや。行為をする時に「これをしたらこういう罰を受ける」って分かってへんと、安心して行動できへんやろ。せやから、行為をした時の法律の罰則を使うんや。後から法律が変わって重い罰になったら困るし、逆に軽い罰になっても不公平やから、行為の時の法律で判断するっちゅうのが刑法の基本的な考え方なんやで。

本条(第71条)は「罰則に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

罰則を適用する時のルールについての経過措置を決めてるんや。法律が施行される前にした行為と、附則の決まりで古い法律のルールを使うことになってる場合の施行後の行為については、古い法律の罰則を使うっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが令和5年に何か悪いことをしたとするやろ。令和6年に法律が改正されて罰則が変わったとしても、Aさんの行為は令和5年の古い法律の罰則で判断されるんや。また、Bさんが令和7年に何かしたとして、その行為については附則で「古い法律のルールを使う」って決まってたら、Bさんにも古い法律の罰則が適用されるんやで。

これは刑罰の予測可能性を守るための大事な決まりなんや。行為をする時に「これをしたらこういう罰を受ける」って分かってへんと、安心して行動できへんやろ。せやから、行為をした時の法律の罰則を使うんや。後から法律が変わって重い罰になったら困るし、逆に軽い罰になっても不公平やから、行為の時の法律で判断するっちゅうのが刑法の基本的な考え方なんやで。

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