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第suppl_7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

第suppl_7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

第suppl_7条 遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置

附則第1条第3号に掲げる決まりの施行の日(以下「第3号施行日」っちゅうんや。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第998条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるねん。

第1条の決まりによる改正前の民法第1000条の決まりは、第3号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有するんや。

附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(以下「第三号施行日」という。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第九百九十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

第一条の規定による改正前の民法第千条の規定は、第三号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有する。

附則第1条第3号に掲げる決まりの施行の日(以下「第3号施行日」っちゅうんや。)前にされた遺贈に係る遺贈義務者の引渡義務については、新民法第998条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるねん。

第1条の決まりによる改正前の民法第1000条の決まりは、第3号施行日前にされた第三者の権利の目的である財産の遺贈については、なおその効力を有するんや。

ワンポイント解説

遺贈義務者が財産を引き渡す義務についての経過措置を決めてるんや。第3号施行日より前にされた遺贈については、新しい民法の決まりにかかわらず古い法律のルールを使うっちゅうことと、第三者の権利の目的になってる財産の遺贈については、古い民法の決まりが引き続き有効やっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが令和元年に遺言書を書いて、「Bさんに土地を遺贈する」って決めたとするやろ。せやけど、その土地にはCさんの抵当権が付いてたんや。令和6年に民法が改正されて遺贈の決まりが変わったとしても、Aさんの遺贈については古い民法のルールで引き渡し義務を決めるんや。また、第三者の権利が付いてる財産の遺贈についても、古い民法の決まりが使われるんやで。

これは遺言をした人の意思を尊重する決まりなんや。遺言を書いた時には、その時の法律のルールを前提に「こういう形で財産を渡したい」って考えてたはずやねん。後から法律が変わって、遺贈の内容や方法が変わってしまったら、遺言者の意思に反することになるやろ。せやから、遺贈がされた時の法律のルールを使って、遺言者の意思をできるだけ尊重するようにしてるんやで。

本条(第7条)は「遺贈義務者の引渡義務等に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

遺贈義務者が財産を引き渡す義務についての経過措置を決めてるんや。第3号施行日より前にされた遺贈については、新しい民法の決まりにかかわらず古い法律のルールを使うっちゅうことと、第三者の権利の目的になってる財産の遺贈については、古い民法の決まりが引き続き有効やっちゅうことやねん。

例えばな、Aさんが令和元年に遺言書を書いて、「Bさんに土地を遺贈する」って決めたとするやろ。せやけど、その土地にはCさんの抵当権が付いてたんや。令和6年に民法が改正されて遺贈の決まりが変わったとしても、Aさんの遺贈については古い民法のルールで引き渡し義務を決めるんや。また、第三者の権利が付いてる財産の遺贈についても、古い民法の決まりが使われるんやで。

これは遺言をした人の意思を尊重する決まりなんや。遺言を書いた時には、その時の法律のルールを前提に「こういう形で財産を渡したい」って考えてたはずやねん。後から法律が変わって、遺贈の内容や方法が変わってしまったら、遺言者の意思に反することになるやろ。せやから、遺贈がされた時の法律のルールを使って、遺言者の意思をできるだけ尊重するようにしてるんやで。

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