おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_6条 政令への委任

第suppl_6条 政令への委任

第suppl_6条 政令への委任

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

法律を施行する時に必要な細かい決まりは政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がちゃんと動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の改正によって新しい手続きをせなあかんようになったとするやろ。附則には大きな流れしか書いてへんから、Aさんが具体的にどんな書類を用意して、どこに提出したらええかまでは書いてへんねん。そういう細かいことを、政令で「こういう書類を準備してください」「こういう窓口に出してください」って決められるんや。

これは法律を実際に運用する時の柔軟性を確保する仕組みやねん。法律本体や附則では基本的な枠組みだけ決めておいて、細かい手続きは政令に任せることで、社会の状況や地域の実情に合わせて調整しやすくしてるんや。せやけど、人の権利義務に直接関わる大事なことは必ず法律に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことに限られるんやで。

本条(第6条)は「政令への委任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法律を施行する時に必要な細かい決まりは政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がちゃんと動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の改正によって新しい手続きをせなあかんようになったとするやろ。附則には大きな流れしか書いてへんから、Aさんが具体的にどんな書類を用意して、どこに提出したらええかまでは書いてへんねん。そういう細かいことを、政令で「こういう書類を準備してください」「こういう窓口に出してください」って決められるんや。

これは法律を実際に運用する時の柔軟性を確保する仕組みやねん。法律本体や附則では基本的な枠組みだけ決めておいて、細かい手続きは政令に任せることで、社会の状況や地域の実情に合わせて調整しやすくしてるんや。せやけど、人の権利義務に直接関わる大事なことは必ず法律に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことに限られるんやで。

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