第suppl_5条 胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置
第suppl_5条 胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置
新民法第七百八十三条第二項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。
新民法第七百八十六条の規定は、施行日以後にされる認知について適用し、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例による。
新民法第783条第2項の決まりは、施行日以後に生まれる子について適用するんや。
新民法第786条の決まりは、施行日以後にされる認知について適用して、施行日前にされた認知に対する反対の事実の主張については、なお従前の例によるねん。
本条(第5条)は「胎児の認知及び認知の無効に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
胎児の認知と認知の無効についての経過措置を決めてるんや。新しい民法の胎児の認知の決まりは施行日より後に生まれる子供に使って、認知の無効の決まりは施行日より後の認知に使うんやけど、施行日前の認知への反対の主張については古い法律のルールを使うっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが令和元年に生まれてへん胎児の段階で認知されたとするやろ。令和6年に民法が改正されて胎児の認知のルールが変わったとしても、Aさんについては古い民法のルールが使われるんや。一方で、Bさんが令和7年に認知されたとしたら、その認知が無効かどうかは新しい民法のルールで判断されるんやで。せやけど、Cさんが令和5年に認知されてて、誰かが「その認知は無効や」って主張する場合は、古いルールで判断するんやねん。
これは子供の身分の安定と新しい保護ルールのバランスを取る決まりなんや。子供の身分は一度決まったら簡単に変えへん方がええから、認知された時の法律のルールを使うんや。せやけど、新しい認知にはより良いルールを使えるようにして、子供を守る仕組みを充実させてるんやで。既に認知された子供の身分は守りつつ、これから認知される子供には新しい保護を与えるっちゅうことやねん。
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