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第suppl_4条 嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置

第suppl_4条 嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置

第suppl_4条 嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置

新民法第774条第1項(父の否認権に係る部分に限るで。)、第775条第1項(第1号に係る部分に限るんや。)及び第2項(同条第1項第1号に係る部分に限るんやで。)並びに第777条(第1号に係る部分に限るねん。)の決まり並びに第5条の決まりによる改正後の人事訴訟法第41条第1項の決まりは、施行日以後に生まれる子について適用して、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例によるんや。

新民法第774条第1項(子の否認権に係る部分に限るで。)から第3項まで、第775条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限るんや。)、第776条(母に係る部分に限るねん。)、第777条(第2号及び第3号に係る部分に限るんやで。以下この項において同じや。)及び第778条の2第1項の決まり、第5条の決まりによる改正後の人事訴訟法第27条第2項の決まり並びに第7条の決まりによる改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条の決まりは、施行日前に生まれた子についても適用するで。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第777条の適用については、同条中「当該各号に定める時から3年以内」とあるんは、「民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)の施行の時から1年を経過する時まで」とするんや。

新民法第774条第4項及び第5項、第775条第1項(第4号に係る部分に限るで。)及び第2項(同条第1項第4号に係る部分に限るんや。)、第777条(第4号に係る部分に限るねん。)、第778条、第778条の2第2項から第4項まで、第778条の3並びに第778条の4の決まりは、施行日以後に生まれる子について適用するんやで。

新民法第七百七十四条第一項(父の否認権に係る部分に限る。)、第七百七十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第一号に係る部分に限る。)並びに第七百七十七条(第一号に係る部分に限る。)の規定並びに第五条の規定による改正後の人事訴訟法第四十一条第一項の規定は、施行日以後に生まれる子について適用し、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例による。

新民法第七百七十四条第一項(子の否認権に係る部分に限る。)から第三項まで、第七百七十五条第一項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第七百七十六条(母に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第二号及び第三号に係る部分に限る。以下この項において同じ。)及び第七百七十八条の二第一項の規定、第五条の規定による改正後の人事訴訟法第二十七条第二項の規定並びに第七条の規定による改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第十条の規定は、施行日前に生まれた子についても適用する。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第七百七十七条の適用については、同条中「当該各号に定める時から三年以内」とあるのは、「民法等の一部を改正する法律(令和四年法律第百二号)の施行の時から一年を経過する時まで」とする。

新民法第七百七十四条第四項及び第五項、第七百七十五条第一項(第四号に係る部分に限る。)及び第二項(同条第一項第四号に係る部分に限る。)、第七百七十七条(第四号に係る部分に限る。)、第七百七十八条、第七百七十八条の二第二項から第四項まで、第七百七十八条の三並びに第七百七十八条の四の規定は、施行日以後に生まれる子について適用する。

新民法第774条第1項(父の否認権に係る部分に限るで。)、第775条第1項(第1号に係る部分に限るんや。)及び第2項(同条第1項第1号に係る部分に限るんやで。)並びに第777条(第1号に係る部分に限るねん。)の決まり並びに第5条の決まりによる改正後の人事訴訟法第41条第1項の決まりは、施行日以後に生まれる子について適用して、施行日前に生まれた子に対する父による嫡出否認の訴えについては、なお従前の例によるんや。

新民法第774条第1項(子の否認権に係る部分に限るで。)から第3項まで、第775条第1項(第2号及び第3号に係る部分に限るんや。)、第776条(母に係る部分に限るねん。)、第777条(第2号及び第3号に係る部分に限るんやで。以下この項において同じや。)及び第778条の2第1項の決まり、第5条の決まりによる改正後の人事訴訟法第27条第2項の決まり並びに第7条の決まりによる改正後の生殖補助医療の提供等及びこれにより出生した子の親子関係に関する民法の特例に関する法律第10条の決まりは、施行日前に生まれた子についても適用するで。この場合において、施行日前に生まれた子に係る嫡出否認の訴えに関する新民法第777条の適用については、同条中「当該各号に定める時から3年以内」とあるんは、「民法等の一部を改正する法律(令和4年法律第102号)の施行の時から1年を経過する時まで」とするんや。

新民法第774条第4項及び第5項、第775条第1項(第4号に係る部分に限るで。)及び第2項(同条第1項第4号に係る部分に限るんや。)、第777条(第4号に係る部分に限るねん。)、第778条、第778条の2第2項から第4項まで、第778条の3並びに第778条の4の決まりは、施行日以後に生まれる子について適用するんやで。

ワンポイント解説

嫡出否認の訴えと嫡出の承認についての経過措置を決めてるんや。新しい民法の決まりの一部は施行日より後に生まれた子供だけに使って、別の一部は施行日前に生まれた子供にも使えるんやけど、その場合は訴えを起こせる期間に特別なルールがあるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさん夫婦の子供が令和元年に生まれて、Aさん(父親)が「この子は自分の子やない」って思ってたとするやろ。令和6年に民法が改正されて、父親だけやなくて子供自身も嫡出否認の訴えを起こせるようになったんや。この新しい決まりは、令和元年生まれの子供にも使えるんやけど、その場合は法律の施行日から1年以内に訴えを起こさなあかんねん。普通の3年以内っちゅうルールやなくて、特別に短い期間になってるんやで。

これは新しい権利と法的安定性のバランスを取る決まりなんや。子供に新しい権利を認めてあげたいけど、何年も前に生まれた子供が突然「嫡出子やない」って訴えを起こしたら、家族関係が混乱するやろ。せやから、既に生まれた子供にも新しい権利を使えるようにしつつ、訴えの期間を短くして、早めに関係を確定させるようにしてるんやねん。

本条(第4条)は「嫡出の否認及び嫡出の承認に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

嫡出否認の訴えと嫡出の承認についての経過措置を決めてるんや。新しい民法の決まりの一部は施行日より後に生まれた子供だけに使って、別の一部は施行日前に生まれた子供にも使えるんやけど、その場合は訴えを起こせる期間に特別なルールがあるっちゅうことやねん。

例えばな、Aさん夫婦の子供が令和元年に生まれて、Aさん(父親)が「この子は自分の子やない」って思ってたとするやろ。令和6年に民法が改正されて、父親だけやなくて子供自身も嫡出否認の訴えを起こせるようになったんや。この新しい決まりは、令和元年生まれの子供にも使えるんやけど、その場合は法律の施行日から1年以内に訴えを起こさなあかんねん。普通の3年以内っちゅうルールやなくて、特別に短い期間になってるんやで。

これは新しい権利と法的安定性のバランスを取る決まりなんや。子供に新しい権利を認めてあげたいけど、何年も前に生まれた子供が突然「嫡出子やない」って訴えを起こしたら、家族関係が混乱するやろ。せやから、既に生まれた子供にも新しい権利を使えるようにしつつ、訴えの期間を短くして、早めに関係を確定させるようにしてるんやねん。

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