第suppl_37条 政令への委任
第suppl_37条 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に決まっとるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。
ワンポイント解説
本条(第37条)は「政令への委任」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
法律を施行する時に必要な細かい決まりは政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律が円滑に動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。
例えばな、Aさんがこの法律の対象になる人やったとして、附則には具体的に書いてへんけど、Aさんの書類の提出方法をどうしたらええかを決めなあかん時があるやろ。そういう時に、いちいち国会で法律を変えんでも、政令で「こういう書類を出してください」って決めて対応できるようにしてるんやねん。
これは法律を実際に使う時の柔軟性を確保するための仕組みやねん。法律本体では大きな枠組みだけ決めて、細かい手続きは政令に任せることで、社会の状況に合わせて調整しやすくしてるんや。せやけど、人の権利義務に関わる大事なことは必ず法律や附則に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことに限られるんやで。
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