第suppl_35条 不法行為等に関する経過措置
第suppl_35条 不法行為等に関する経過措置
旧法第七百二十四条後段(旧法第九百三十四条第三項(旧法第九百三十六条第三項、第九百四十七条第三項、第九百五十条第二項及び第九百五十七条第二項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する期間がこの法律の施行の際既に経過していた場合におけるその期間の制限については、なお従前の例による。
新法第七百二十四条の二の規定は、不法行為による損害賠償請求権の旧法第七百二十四条前段に規定する時効がこの法律の施行の際既に完成していた場合については、適用しない。
旧法第724条後段(旧法第934条第3項(旧法第936条第3項、第947条第3項、第950条第2項及び第957条第2項において準用する場合を含むで。)において準用する場合を含むんや。)に決まっとる期間がこの法律の施行の際既に経過しとった場合におけるその期間の制限については、なお従前の例によるねん。
新法第724条の2の決まりは、不法行為による損害賠償請求権の旧法第724条前段に決まっとる時効がこの法律の施行の際既に完成しとった場合については、適用せえへんんや。
本条(第35条)は「不法行為等に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は不法行為による損害賠償に関する規定で、被害者の救済と加害者の責任を明確にしています。権利侵害があった場合の法的責任の所在を定めています。
本条は時効に関する規定で、権利行使の期限や時効期間を定めています。法的関係の早期確定と証拠保全を目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
不法行為の損害賠償を請求できる期間についての経過措置を決めてるんや。旧法の時効期間が法律の施行時にもう過ぎてた場合は、古い法律のルールで扱うっちゅうことと、新しい法律の時効の決まりは、古い法律で既に時効が完成してた場合には使えへんっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが平成20年に交通事故で怪我をして、Bさんに損害賠償を請求できる権利を持ってたとするやろ。旧法では20年で時効が完成する決まりやったから、平成40年には時効が完成するんや。せやけど、令和2年の法律施行時に既に時効が完成してたとしたら、新しい法律で時効期間が延びたとしても、Aさんはもう請求できへんねん。逆に、まだ時効が完成してへんかったら、新しいルールが適用されるんやで。
これは時効の確定性を守るための決まりなんや。時効が完成して「もう請求されへん」って安心してた人に、後から法律が変わって「やっぱり請求されるかも」ってなったら困るやろ。せやから、既に完成した時効は尊重して、まだ完成してへん時効には新しいルールを使うっちゅう風に、バランスを取ってるんやねん。
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