おおさかけんぽう

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第suppl_34条 その他の経過措置の政令等への委任

第suppl_34条 その他の経過措置の政令等への委任

第suppl_34条 その他の経過措置の政令等への委任

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

附則に書いてあること以外にも、法律を施行する時に必要な経過措置は政令で決めてええよっちゅうことを定めてるんや。法律の移行期間に起こる色んな問題に柔軟に対応できるようにしてるんやねん。

例えばな、Aさんが法律の施行日をまたいで手続きをしてる途中やったとするやろ。附則には具体的に書いてへん状況が出てきて、Aさんの手続きをどう扱うか決めなあかん時があるんや。そういう時に、いちいち国会で法律を変えんでも、政令で「こういう場合はこうする」って決めて対応できるようにしてるんやで。

これは法律の施行を円滑にするための大事な仕組みやねん。新しい法律に変わる時には、予想してへんかった問題がいろいろ出てくるもんや。せやから、政令で柔軟に対応できるようにして、法律がスムーズに動くようにしてるんや。せやけど、大事な決まりは必ず附則に書いてあって、政令で決められるんは細かい手続きだけやで。

本条(第34条)は「その他の経過措置の政令等への委任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

附則に書いてあること以外にも、法律を施行する時に必要な経過措置は政令で決めてええよっちゅうことを定めてるんや。法律の移行期間に起こる色んな問題に柔軟に対応できるようにしてるんやねん。

例えばな、Aさんが法律の施行日をまたいで手続きをしてる途中やったとするやろ。附則には具体的に書いてへん状況が出てきて、Aさんの手続きをどう扱うか決めなあかん時があるんや。そういう時に、いちいち国会で法律を変えんでも、政令で「こういう場合はこうする」って決めて対応できるようにしてるんやで。

これは法律の施行を円滑にするための大事な仕組みやねん。新しい法律に変わる時には、予想してへんかった問題がいろいろ出てくるもんや。せやから、政令で柔軟に対応できるようにして、法律がスムーズに動くようにしてるんや。せやけど、大事な決まりは必ず附則に書いてあって、政令で決められるんは細かい手続きだけやで。

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