第suppl_33条 定型約款に関する経過措置
第suppl_33条 定型約款に関する経過措置
新法第五百四十八条の二から第五百四十八条の四までの規定は、施行日前に締結された定型取引(新法第五百四十八条の二第一項に規定する定型取引をいう。)に係る契約についても、適用する。ただし、旧法の規定によって生じた効力を妨げない。
前項の規定は、同項に規定する契約の当事者の一方(契約又は法律の規定により解除権を現に行使することができる者を除く。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含む。)には、適用しない。
前項に規定する反対の意思の表示は、施行日前にしなければならない。
新法第548条の2から第548条の4までの決まりは、施行日前に締結された定型取引(新法第548条の2第1項に決まっとる定型取引をいうねん。)に係る契約についても、適用するんや。せやけど、旧法の決まりによって生じた効力を妨げへんで。
前項の決まりは、同項に決まっとる契約の当事者の一方(契約又は法律の決まりにより解除権を現に行使することができる者を除くんや。)により反対の意思の表示が書面でされた場合(その内容を記録した電磁的記録によってされた場合を含むねん。)には、適用せえへんんや。
前項に決まっとる反対の意思の表示は、施行日前にせなあかんで。
本条(第33条)は「定型約款に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
定型約款っちゅう決まった内容の契約書についての経過措置を定めてるんや。新しい法律の定型約款のルールは、施行日より前に結んだ契約にも使えるんやけど、古い法律で生じた効力は消えへんし、反対の意思を書面で示した人には新しいルールは適用されへんねん。
例えばな、Aさんが令和元年にインターネットサービスの利用規約に同意して契約したとするやろ。令和2年に民法が改正されて定型約款の新しいルールができても、Aさんの契約には新しいルールが適用されるんや。せやけど、Aさんが施行日前に「新しいルールは嫌や」って書面で意思表示してたら、新しいルールは適用されへんねん。
これは契約の安定性と新しい保護ルールのバランスを取る仕組みやねん。定型約款は事業者が一方的に決める内容やから、新しい保護ルールを適用してあげたいけど、反対する人の意思も尊重するっちゅうことや。せやから、反対の意思表示をする機会を与えて、それをせえへんかった人には新しいルールで守ってあげるんやで。
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