おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_32条 契約の解除に関する経過措置

第suppl_32条 契約の解除に関する経過措置

第suppl_32条 契約の解除に関する経過措置

施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第541条から第543条まで、第545条第3項及び第548条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。

施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第五百四十一条から第五百四十三条まで、第五百四十五条第三項及び第五百四十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に契約が締結された場合におけるその契約の解除については、新法第541条から第543条まで、第545条第3項及び第548条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

法律が施行される前に結んだ契約を解除する時のルールについて決めてるんや。施行日より前に契約した場合は、新しい法律の決まりにかかわらず、古い法律のルールで解除の手続きをしてええっちゅうことやねん。

例えばな、AさんとBさんが令和2年に賃貸借契約を結んでたとするやろ。その後、令和5年に民法が改正されて、契約解除の決まりが新しくなったとしてもな、AさんとBさんの契約は古い民法のルールで解除できるんや。新しい法律が始まる前に結んだ契約やから、その時の決まりを守ってあげようっちゅうことやねん。

これは契約した時の予測を大事にする考え方なんや。契約する時に「こういうルールで解除できる」って思ってたのに、後から法律が変わって違うルールになったら困るやろ。せやから、古い契約には古いルールを使えるようにして、みんなが安心して契約できるようにしてるんやで。

本条(第32条)は「契約の解除に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法律が施行される前に結んだ契約を解除する時のルールについて決めてるんや。施行日より前に契約した場合は、新しい法律の決まりにかかわらず、古い法律のルールで解除の手続きをしてええっちゅうことやねん。

例えばな、AさんとBさんが令和2年に賃貸借契約を結んでたとするやろ。その後、令和5年に民法が改正されて、契約解除の決まりが新しくなったとしてもな、AさんとBさんの契約は古い民法のルールで解除できるんや。新しい法律が始まる前に結んだ契約やから、その時の決まりを守ってあげようっちゅうことやねん。

これは契約した時の予測を大事にする考え方なんや。契約する時に「こういうルールで解除できる」って思ってたのに、後から法律が変わって違うルールになったら困るやろ。せやから、古い契約には古いルールを使えるようにして、みんなが安心して契約できるようにしてるんやで。

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