おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_31条 政令への委任

第suppl_31条 政令への委任

第suppl_31条 政令への委任

この附則に決まっとるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に決まっとるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

法律を施行する時に必要な細かい決まりは政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がうまく動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の対象になる人やったとして、附則には具体的に書いてへんけど、Aさんの手続きをどうしたらええかを決めなあかん時があるやろ。そういう時に、いちいち国会で法律を変えんでも、政令で細かい手続きを決めて対応できるようにしてるんやねん。

これは法律を柔軟に運用するための仕組みやねん。社会の状況に合わせて細かい決まりを調整できるようにして、法律が円滑に動くようにしてるんや。せやけど、大事な決まりは必ず法律本体や附則に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことだけやで。

本条(第31条)は「政令への委任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法律を施行する時に必要な細かい決まりは政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がうまく動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の対象になる人やったとして、附則には具体的に書いてへんけど、Aさんの手続きをどうしたらええかを決めなあかん時があるやろ。そういう時に、いちいち国会で法律を変えんでも、政令で細かい手続きを決めて対応できるようにしてるんやねん。

これは法律を柔軟に運用するための仕組みやねん。社会の状況に合わせて細かい決まりを調整できるようにして、法律が円滑に動くようにしてるんや。せやけど、大事な決まりは必ず法律本体や附則に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことだけやで。

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