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第suppl_30条 契約の効力に関する経過措置

第suppl_30条 契約の効力に関する経過措置

第suppl_30条 契約の効力に関する経過措置

施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例によるんやで。

新法第537条第2項及び第538条第2項の決まりは、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用せえへんねん。

施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例による。

新法第五百三十七条第二項及び第五百三十八条第二項の規定は、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用しない。

施行日前に締結された契約に係る同時履行の抗弁及び危険負担については、なお従前の例によるんやで。

新法第537条第2項及び第538条第2項の決まりは、施行日前に締結された第三者のためにする契約については、適用せえへんねん。

ワンポイント解説

契約の効力に関する経過措置やねん。施行日より前に結ばれた契約の同時履行の抗弁と危険負担については昔のルールが使われて、第三者のためにする契約についても新しいルールは適用されへんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成31年にBさんと売買契約を結んで、「お金をもらうまで物は渡さへん」って約束してたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、同時履行の抗弁のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの契約については、平成31年の昔のルールが適用されるんや。また、Cさんが平成31年に「Dさんのために」っちゅう第三者のための契約を結んでた場合も、新しいルールは適用されへんのやで。

これは既存の契約を守るための決まりやねん。契約を結ぶ時には、その時のルールを前提に約束するやろ。同時履行の抗弁とか危険負担っちゅうのは、契約の大事な部分やねん。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、当事者の予想と違う結果になるかもしれへんわな。せやから、施行日より前の契約には昔のルールを使い続けられるようにして、契約の安定性を守ってるんや。

本条(第30条)は「契約の効力に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

契約の効力に関する経過措置やねん。施行日より前に結ばれた契約の同時履行の抗弁と危険負担については昔のルールが使われて、第三者のためにする契約についても新しいルールは適用されへんっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成31年にBさんと売買契約を結んで、「お金をもらうまで物は渡さへん」って約束してたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、同時履行の抗弁のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの契約については、平成31年の昔のルールが適用されるんや。また、Cさんが平成31年に「Dさんのために」っちゅう第三者のための契約を結んでた場合も、新しいルールは適用されへんのやで。

これは既存の契約を守るための決まりやねん。契約を結ぶ時には、その時のルールを前提に約束するやろ。同時履行の抗弁とか危険負担っちゅうのは、契約の大事な部分やねん。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、当事者の予想と違う結果になるかもしれへんわな。せやから、施行日より前の契約には昔のルールを使い続けられるようにして、契約の安定性を守ってるんや。

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