第suppl_29条 契約の成立に関する経過措置
第suppl_29条 契約の成立に関する経過措置
施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例による。
施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第五百二十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前にされた懸賞広告については、新法第五百二十九条から第五百三十条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に契約の申込みがされた場合におけるその申込み及びこれに対する承諾については、なお従前の例によるねん。
施行日前に通知が発せられた契約の申込みについては、新法第526条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。
施行日前にされた懸賞広告については、新法第529条から第530条までの決まりにかかわらず、なお従前の例によるで。
本条(第29条)は「契約の成立に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
契約の成立に関する経過措置やねん。施行日より前にされた申込みや通知、懸賞広告については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成31年3月に、Bさんに「この条件で契約しませんか」って申込みをしたとするやろ。令和2年4月に民法が改正されて、契約の成立に関するルールが変わったとするわな。でも、Aさんの申込みとBさんの承諾については、平成31年の昔のルールが適用されるんや。また、Cさんが平成31年に「迷い猫を見つけた人に謝礼を出します」って懸賞広告を出してた場合も、昔のルールが使われるんやで。
これは契約の予測可能性を守るための決まりやねん。申込みをした時は、その時のルールを前提に考えてるやろ。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、「こんなはずやなかった」ってなるわな。せやから、施行日より前の申込みや通知、懸賞広告には昔のルールを使い続けられるようにして、当事者の予測を守ってるんや。
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