第suppl_28条 有価証券に関する経過措置
第suppl_28条 有価証券に関する経過措置
新法第五百二十条の二から第五百二十条の二十までの規定は、施行日前に発行された証券については、適用しない。
新法第520条の2から第520条の20までの決まりは、施行日前に発行された証券については、適用せえへんんや。
ワンポイント解説
本条(第28条)は「有価証券に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
有価証券に関する新しいルールについての経過措置やねん。施行日より前に発行された証券には、新しいルールは適用されへんっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成31年に、ある会社の社債を買って、その証券を持ってたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、有価証券に関する新しいルールができたとするわな。でも、Aさんが持ってる証券については、平成31年に発行されたもんやから、新しいルールは適用されへんのや。昔のルール(改正前の扱い)がそのまま使われるんやで。
これは既存の証券の価値を守るための決まりやねん。有価証券は取引されるもんやから、ルールが変わると価値が変動する可能性があるんや。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、証券を持ってる人が予想外の損をするかもしれへんやろ。せやから、施行日より前に発行された証券には新しいルールを適用せえへんようにして、取引の安全を守ってるんや。
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