第suppl_27条 更改に関する経過措置
第suppl_27条 更改に関する経過措置
施行日前に旧法第五百十三条に規定する更改の契約が締結された更改については、なお従前の例による。
施行日前に旧法第513条に決まっとる更改の契約が締結された更改については、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
本条(第27条)は「更改に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
更改っちゅう債務の消滅方法についての経過措置やねん。施行日より前に更改の契約が結ばれた場合は、昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成31年に、BさんへのCさんの借金を、新しい契約で置き換える更改の契約を結んだとするやろ。令和2年に民法が改正されて、更改に関するルールが変わったとするわな。でも、Aさんの更改については、平成31年の契約やから、昔のルールがそのまま適用されるんや。新しいルールに合わせて手続きをやり直す必要はあらへんのやで。
これは既存の契約を守るための決まりやねん。更改っちゅうのは、古い債務を消して新しい債務に置き換える特殊な手続きやねん。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、当事者の予想と違う結果になるかもしれへんやろ。せやから、施行日より前の更改契約には昔のルールを使い続けられるようにして、契約の安定性を守ってるんや。
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