第suppl_26条 政令への委任
第suppl_26条 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この附則に決まっとるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。
ワンポイント解説
本条(第26条)は「政令への委任」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
附則に書いてへん細かい経過措置については、政令で決めますっちゅう委任規定やねん。法律の施行に必要な追加のルールを、政令で柔軟に決められるようにしてるんや。
例えばな、法律が施行された後に、実務上の細かい問題が出てきたとするやろ。「この書類の提出期限はどうなるん?」とか「こういう場合の手続きはどうしたらええん?」っちゅう疑問が現場から上がってきたとするわな。法律には書いてへんから、どう処理したらええか分からへんのや。そういう時に、政令で素早く対応できるようにしてるんやで。
これは法律の施行をスムーズにするための決まりやねん。どんなに丁寧に法律を作っても、実際に動かしてみたら想定外の問題が出てくるもんやねん。いちいち国会で法律改正するんは時間がかかるから、政令で機動的に対応できるようにしてるんや。大きな枠組みは法律で、細かい調整は政令でっちゅう役割分担が、効率的な法律運用を実現してるんやで。
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