おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_251条

第suppl_251条

第suppl_251条

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるように、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討して、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもんとするんやで。

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるように、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討して、その結果に基づいて必要な措置を講ずるもんとするんやで。

ワンポイント解説

政府が地方公共団体の財源を充実させる方法について検討して、必要な措置を取る義務を定めてるんや。地方が自立して仕事できるように、お金の面でも支援していくっちゅうことやねん。

例えばな、市町村が自分たちで道路を作ったり、学校を運営したりするには、お金が必要やろ。でも、国から渡される交付金だけやと足りへん場合も多いんや。この条文は、政府に対して「地方が自分の仕事をちゃんとできるように、税金の配分とか財源の確保について考えて、必要な手を打ってや」って義務付けてるんやで。経済の状況も見ながら、適切な支援策を講じなあかんのや。

これは地方自治を実質的に保障するための決まりやねん。地方に権限を渡しても、お金がなかったら何もできへんやろ。「仕事は増やすけど、お金は渡さへん」っちゅうのは不公平やわな。せやから、権限に応じた財源もちゃんと確保できるように、政府に検討と措置を義務付けてるんや。地方が本当の意味で自立できるようにする、大切な決まりやねん。

本条(第251条)は民法の重要な規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

政府が地方公共団体の財源を充実させる方法について検討して、必要な措置を取る義務を定めてるんや。地方が自立して仕事できるように、お金の面でも支援していくっちゅうことやねん。

例えばな、市町村が自分たちで道路を作ったり、学校を運営したりするには、お金が必要やろ。でも、国から渡される交付金だけやと足りへん場合も多いんや。この条文は、政府に対して「地方が自分の仕事をちゃんとできるように、税金の配分とか財源の確保について考えて、必要な手を打ってや」って義務付けてるんやで。経済の状況も見ながら、適切な支援策を講じなあかんのや。

これは地方自治を実質的に保障するための決まりやねん。地方に権限を渡しても、お金がなかったら何もできへんやろ。「仕事は増やすけど、お金は渡さへん」っちゅうのは不公平やわな。せやから、権限に応じた財源もちゃんと確保できるように、政府に検討と措置を義務付けてるんや。地方が本当の意味で自立できるようにする、大切な決まりやねん。

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