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第suppl_250条 検討

第suppl_250条 検討

第suppl_250条 検討

新地方自治法第2条第9項第1号に決まっとる第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもん及び新地方自治法に基づく政令に示すもんについては、地方分権を推進する観点から検討を加えて、適宜、適切な見直しを行うもんとするで。

新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

新地方自治法第2条第9項第1号に決まっとる第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第1に掲げるもん及び新地方自治法に基づく政令に示すもんについては、地方分権を推進する観点から検討を加えて、適宜、適切な見直しを行うもんとするで。

ワンポイント解説

国から地方公共団体に委託される法定受託事務について、できるだけ新しく作らへんようにして、既存のものも見直していくっちゅう方針を定めてるんや。地方分権を進めるために、国の仕事を減らして地方の自立を促すっちゅうことやねん。

例えばな、今まで市役所が国から頼まれてやってる仕事がいっぱいあったとするやろ。パスポートの発給とか、戸籍の管理とか、国の仕事を代わりにやってる形やったんや。この条文は、こういう仕事をできるだけ増やさへんようにして、既にあるもんも「これは本当に国の仕事としてやる必要があるんか?」って見直していくっちゅうことを決めてるんやで。

これは地方分権を進めるための決まりやねん。国が地方に仕事を押し付ける形やと、地方は自分で決められることが少なくなるやろ。地域の実情に合わせた行政ができへんくなるわな。せやから、法定受託事務を減らして、地方が自分の判断で仕事できるようにしていこうっちゅう方針なんや。地方の自立と住民サービスの向上を目指す、大事な決まりやねん。

本条(第250条)は「検討」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

国から地方公共団体に委託される法定受託事務について、できるだけ新しく作らへんようにして、既存のものも見直していくっちゅう方針を定めてるんや。地方分権を進めるために、国の仕事を減らして地方の自立を促すっちゅうことやねん。

例えばな、今まで市役所が国から頼まれてやってる仕事がいっぱいあったとするやろ。パスポートの発給とか、戸籍の管理とか、国の仕事を代わりにやってる形やったんや。この条文は、こういう仕事をできるだけ増やさへんようにして、既にあるもんも「これは本当に国の仕事としてやる必要があるんか?」って見直していくっちゅうことを決めてるんやで。

これは地方分権を進めるための決まりやねん。国が地方に仕事を押し付ける形やと、地方は自分で決められることが少なくなるやろ。地域の実情に合わせた行政ができへんくなるわな。せやから、法定受託事務を減らして、地方が自分の判断で仕事できるようにしていこうっちゅう方針なんや。地方の自立と住民サービスの向上を目指す、大事な決まりやねん。

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