第suppl_25条 罰則に関する経過措置
第suppl_25条 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為及び附則第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
施行日前にした行為及び附則第13条の決まりによりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
本条(第25条)は「罰則に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
施行日より前にした行為への罰則については、昔のルールが適用されるっちゅう経過措置やねん。法律が変わっても、過去の行為には当時の罰則が使われるんや。
例えばな、Aさんが平成31年にある違反行為をして、その時の法律では罰金5万円やったとするやろ。令和2年に法律が改正されて、同じ違反行為の罰金が10万円に引き上げられたとするわな。でも、Aさんの行為については、平成31年の昔のルール(罰金5万円)が適用されるんや。新しいルールで重くなったからって、自動的に罰金が増えるわけやあらへんのやで。
これは刑罰の基本原則を守るための決まりやねん。行為をした時の法律で裁かれるっちゅうのが、法治国家の大原則なんや。後から法律が変わったからって、それを遡って適用したら、「こんなん知らんかった」ってなるやろ。せやから、施行日より前の行為には、その時のルールを適用するっちゅう明確な決まりにして、予測可能性を守ってるんや。
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