おおさかけんぽう

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第suppl_24条 記名式所持人払債権に関する経過措置

第suppl_24条 記名式所持人払債権に関する経過措置

第suppl_24条 記名式所持人払債権に関する経過措置

施行日前に生じた旧法第471条に決まっとる記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたもんを含むねん。)については、なお従前の例によるで。

施行日前に生じた旧法第四百七十一条に規定する記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。

施行日前に生じた旧法第471条に決まっとる記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたもんを含むねん。)については、なお従前の例によるで。

ワンポイント解説

記名式所持人払債権っちゅう特殊な債権についての経過措置やねん。施行日より前に生じたこの種類の債権については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成30年に、「持ってる人に払います」って書かれた特別な形式の債権を持ってたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、この種類の債権に関するルールが変わったとするわな。でも、Aさんの債権については、平成30年に生じたもんやから、昔のルールがそのまま適用されるんや。新しいルールに従う必要はあらへんのやで。

これは特殊な債権の扱いを混乱させへんための決まりやねん。記名式所持人払債権っちゅうのは、今ではあんまり使われへん古い形式の債権なんや。せやけど、昔からこの形式で取引してる人もおるから、急に新しいルールを適用したら困るやろ。せやから、施行日より前に生じた債権には昔のルールを使い続けられるようにして、既存の権利を守ってるんや。

本条(第24条)は「記名式所持人払債権に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

記名式所持人払債権っちゅう特殊な債権についての経過措置やねん。施行日より前に生じたこの種類の債権については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成30年に、「持ってる人に払います」って書かれた特別な形式の債権を持ってたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、この種類の債権に関するルールが変わったとするわな。でも、Aさんの債権については、平成30年に生じたもんやから、昔のルールがそのまま適用されるんや。新しいルールに従う必要はあらへんのやで。

これは特殊な債権の扱いを混乱させへんための決まりやねん。記名式所持人払債権っちゅうのは、今ではあんまり使われへん古い形式の債権なんや。せやけど、昔からこの形式で取引してる人もおるから、急に新しいルールを適用したら困るやろ。せやから、施行日より前に生じた債権には昔のルールを使い続けられるようにして、既存の権利を守ってるんや。

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