第suppl_23条 債務の引受けに関する経過措置
第suppl_23条 債務の引受けに関する経過措置
新法第四百七十条から第四百七十二条の四までの規定は、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用しない。
新法第470条から第472条の4までの決まりは、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用せえへんんや。
本条(第23条)は「債務の引受けに関する経過措置」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債務の引受けについての経過措置やねん。施行日より前に結ばれた債務引受けの契約には、新しいルールは適用されへんっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成31年に、BさんがCさんに負ってる借金を引き受ける契約を結んだとするやろ。令和2年に民法が改正されて、債務引受けに関する新しいルールができたとするわな。でも、Aさんの債務引受けについては、平成31年の契約やから、新しいルールは適用されへんのや。昔のルール(改正前の解釈)がそのまま使われるんやで。
これは既存の契約関係を守るための決まりやねん。債務の引受けっちゅうのは、誰が借金を払うかっちゅう大事な約束やねん。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、予想してへんかった責任を負わされるかもしれへんやろ。せやから、施行日より前の契約には新しいルールを適用せえへんようにして、契約時の予測可能性を守ってるんや。
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