第suppl_22条 債権の譲渡に関する経過措置
第suppl_22条 債権の譲渡に関する経過措置
施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第四百六十六条から第四百六十九条までの規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に債権の譲渡の原因である法律行為がされた場合におけるその債権の譲渡については、新法第466条から第469条までの決まりにかかわらず、なお従前の例によるで。
本条(第22条)は「債権の譲渡に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債権の譲渡についての経過措置やねん。施行日より前に債権譲渡の原因となる契約がされた場合は、新しいルールやなくて昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成31年に、BさんからCさんへ売った商品の代金を受け取る権利(債権)を、銀行のDに譲渡する契約を結んだとするやろ。令和2年に民法が改正されて、債権譲渡のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの債権譲渡については、平成31年の契約やから、昔のルールがそのまま適用されるんや。新しいルールに合わせて手続きをやり直す必要はあらへんのやで。
これは既存の取引を守るための決まりやねん。債権譲渡は複雑な取引で、いろんな人の権利が絡んでるんや。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、予想外の影響が出るかもしれへんやろ。せやから、施行日より前に原因となる契約がされた債権譲渡には、昔のルールを使い続けられるようにして、取引の安全を守ってるんや。
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