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第suppl_21条 保証債務に関する経過措置

第suppl_21条 保証債務に関する経過措置

第suppl_21条 保証債務に関する経過措置

施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例によるんや。

保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第465条の6第1項(新法第465条の8第1項において準用する場合を含むで。)の公正証書の作成を嘱託することができるねん。

公証人は、前項の決まりによる公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第465条の6第2項及び第465条の7(これらの決まりを新法第465条の8第1項において準用する場合を含むんや。)の決まりの例により、その作成をすることができるんやで。

施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例による。

保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第一項(新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の公正証書の作成を嘱託することができる。

公証人は、前項の規定による公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第四百六十五条の六第二項及び第四百六十五条の七(これらの規定を新法第四百六十五条の八第一項において準用する場合を含む。)の規定の例により、その作成をすることができる。

施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例によるんや。

保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第465条の6第1項(新法第465条の8第1項において準用する場合を含むで。)の公正証書の作成を嘱託することができるねん。

公証人は、前項の決まりによる公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第465条の6第2項及び第465条の7(これらの決まりを新法第465条の8第1項において準用する場合を含むんや。)の決まりの例により、その作成をすることができるんやで。

ワンポイント解説

保証契約についての経過措置やねん。施行日より前に結ばれた保証契約には昔のルールが適用されるけど、新しいルールの公正証書は施行日より前でも作れるっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成30年に、BさんのためにCさんへの借金の保証人になる契約を結んだとするやろ。令和2年に民法が改正されて、保証のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの保証契約については、平成30年の昔のルールがそのまま適用されるんや。一方で、Dさんが令和元年12月に保証人になろうとしてて、新しいルールで必要な公正証書を作りたいと思った場合、施行日より前でも公証人に頼んで作ってもらえるんやで。

これは保証人を守りつつ、スムーズな移行を実現するための決まりやねん。既存の保証契約に新しいルールを適用したら、混乱するやろ。せやから昔のルールを使い続けられるようにしてるんや。一方で、これから保証人になる人が新しいルールの保護を早めに受けられるように、施行日より前でも公正証書を作れるようにしてるんやで。両方の立場に配慮した優しい決まりやねん。

本条(第21条)は「保証債務に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

保証契約についての経過措置やねん。施行日より前に結ばれた保証契約には昔のルールが適用されるけど、新しいルールの公正証書は施行日より前でも作れるっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成30年に、BさんのためにCさんへの借金の保証人になる契約を結んだとするやろ。令和2年に民法が改正されて、保証のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの保証契約については、平成30年の昔のルールがそのまま適用されるんや。一方で、Dさんが令和元年12月に保証人になろうとしてて、新しいルールで必要な公正証書を作りたいと思った場合、施行日より前でも公証人に頼んで作ってもらえるんやで。

これは保証人を守りつつ、スムーズな移行を実現するための決まりやねん。既存の保証契約に新しいルールを適用したら、混乱するやろ。せやから昔のルールを使い続けられるようにしてるんや。一方で、これから保証人になる人が新しいルールの保護を早めに受けられるように、施行日より前でも公正証書を作れるようにしてるんやで。両方の立場に配慮した優しい決まりやねん。

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