おおさかけんぽう

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第suppl_2条 再婚禁止に違反した婚姻の経過措置

第suppl_2条 再婚禁止に違反した婚姻の経過措置

第suppl_2条 再婚禁止に違反した婚姻の経過措置

この法律の施行の日(以下「施行日」っちゅうんや。)より前にされた第1条の決まりによる改正前の民法第733条第1項の決まりに違反した婚姻についての取消し及び同項の決まりに違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例によるねん。

この法律の施行の日(以下「施行日」という。)より前にされた第一条の規定による改正前の民法第七百三十三条第一項の規定に違反した婚姻についての取消し及び同項の規定に違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例による。

この法律の施行の日(以下「施行日」っちゅうんや。)より前にされた第1条の決まりによる改正前の民法第733条第1項の決まりに違反した婚姻についての取消し及び同項の決まりに違反して再婚をした女が出産した子に係る父を定めることを目的とする訴えについては、なお従前の例によるねん。

ワンポイント解説

再婚禁止期間に違反した婚姻についての経過措置やねん。施行日より前に違反した婚姻の取消しとか、子どもの父を決める訴えについては、昔のルールが適用されるっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成27年に離婚して、平成28年に再婚禁止期間中やのに再婚してしもたとするやろ。その後、令和元年に民法が改正されて、再婚禁止期間のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの婚姻の取消しについては、平成28年の昔のルールが適用されるんや。また、再婚中に生まれた子どもの父親を法的に決める訴えについても、昔のルールが使われるんやで。

これは既存の婚姻関係を守るための決まりやねん。婚姻とか親子関係っちゅうのは、人の身分に関わる大事なことやねん。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、家族関係が混乱するやろ。せやから、施行日より前の婚姻については昔のルールを使い続けられるようにして、家族の安定を守ってるんや。

本条(第2条)は「再婚禁止に違反した婚姻の経過措置」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

再婚禁止期間に違反した婚姻についての経過措置やねん。施行日より前に違反した婚姻の取消しとか、子どもの父を決める訴えについては、昔のルールが適用されるっちゅうことや。

例えばな、Aさんが平成27年に離婚して、平成28年に再婚禁止期間中やのに再婚してしもたとするやろ。その後、令和元年に民法が改正されて、再婚禁止期間のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの婚姻の取消しについては、平成28年の昔のルールが適用されるんや。また、再婚中に生まれた子どもの父親を法的に決める訴えについても、昔のルールが使われるんやで。

これは既存の婚姻関係を守るための決まりやねん。婚姻とか親子関係っちゅうのは、人の身分に関わる大事なことやねん。法律が変わったからって、いきなり新しいルールを適用したら、家族関係が混乱するやろ。せやから、施行日より前の婚姻については昔のルールを使い続けられるようにして、家族の安定を守ってるんや。

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