第suppl_164条 その他の経過措置の政令への委任
第suppl_164条 その他の経過措置の政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
この附則に決まっとるもんのほか、この法律の施行に伴って必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含むで。)は、政令で定めるんや。
附則第18条、第51条及び第184条の決まりの適用に関して必要な事項は、政令で定めるねん。
本条(第164条)は「その他の経過措置の政令への委任」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
法律の施行に必要な細かい経過措置については、政令で決めますっちゅう委任規定やねん。附則に書いてへんことでも、政令で追加のルールを決められるようにしてるんや。
例えばな、法律が変わった後に、予想してへんかった問題が出てきたとするやろ。「この場合はどうするん?」っちゅう疑問が出てきたけど、法律には書いてへんかったとするわな。そういう時に、いちいち国会で法律を変えるんは時間がかかるやろ。せやから、政令で素早く対応できるようにしてるんや。細かいルールは政令で決めて、スムーズに施行できるようにしてるんやで。
これは法律の施行を円滑にするための決まりやねん。大きな枠組みは法律で決めるけど、細かいところまで全部法律に書くんは無理があるやろ。予測できへん問題も出てくるしな。せやから、必要に応じて政令で補えるようにして、柔軟に対応できるようにしてるんや。法律と政令を使い分けて、スムーズな移行を実現してるんやで。
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