第suppl_163条 罰則に関する経過措置
第suppl_163条 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例によるねん。
ワンポイント解説
本条(第163条)は「罰則に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
法律が変わる前にした行為への罰則については、昔のルールが適用されるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に何かルール違反をしてた場合、新しい罰則やなくて、昔の罰則で処罰されるんや。
例えばな、Aさんが平成31年にある違反行為をして、その時の法律では罰金10万円やったとするやろ。令和2年に法律が改正されて、同じ違反行為の罰金が5万円に減額されたとするわな。Aさんの行為については、平成31年の昔のルール(罰金10万円)が適用されるんや。新しいルールで軽くなったからって、自動的に罰金が減るわけやあらへんのやで。
これは刑罰法規の大原則を守るための決まりやねん。行為をした時の法律で裁かれるっちゅうのが、刑法の基本ルールなんや。後から法律が変わったからって、それを遡って適用したら、予測可能性がなくなるやろ。せやから、施行日より前の行為には、その時のルールを適用するっちゅう明確な決まりにしてるんや。これで法的安定性を守ってるんやで。
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