第suppl_162条 手数料に関する経過措置
第suppl_162条 手数料に関する経過措置
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含むんや。)の決まりにより納付すべきやった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもんのほか、なお従前の例によるんやで。
本条(第162条)は「手数料に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
法律が変わる前に払うべきやった手数料については、昔のルールが適用されるっちゅう経過措置やねん。施行日より前の手数料は、新しい金額やなくて、昔の金額で計算されるんや。
例えばな、Aさんが平成31年に、ある許可の申請をして、手数料を1万円払わなあかんことになってたとするやろ。令和2年に法律が改正されて、その手数料が5千円に値下げされたとするわな。でも、Aさんの手数料については、平成31年の昔のルール(1万円)が適用されるんや。値下げされたからって、自動的に安くなるわけやあらへんのやで。
これは手続きの混乱を防ぐための決まりやねん。手数料の金額が変わったからって、過去に遡って計算し直すんは大変やろ。もう払ってしもた人もおるかもしれへんしな。せやから、施行日より前のことについては、昔のルールで処理するっちゅうシンプルな決まりにしてるんや。ただし、特別に新しいルールを使えるって書いてある場合は、そっちに従うんやで。
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