おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_160条 処分、申請等に関する経過措置

第suppl_160条 処分、申請等に関する経過措置

第suppl_160条 処分、申請等に関する経過措置

この法律(附則第1条各号に掲げる決まりについては、当該各決まりや。以下この条及び附則第163条において同じやで。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の決まりによりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」っちゅうんや。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の決まりによりされとる許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」っちゅうんやで。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるもんは、附則第2条から前条までの決まり又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含むねん。)の経過措置に関する決まりに定めるもんを除いて、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当決まりによりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなすんや。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の決まりにより国又は地方公共団体の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をせなあかん事項で、この法律の施行の日前にその手続がされとらへんもんについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもんのほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当決まりにより国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をせなあかん事項についてその手続がされとらへんもんとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の決まりを適用するで。

この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

この法律(附則第1条各号に掲げる決まりについては、当該各決まりや。以下この条及び附則第163条において同じやで。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の決まりによりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」っちゅうんや。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の決まりによりされとる許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」っちゅうんやで。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるもんは、附則第2条から前条までの決まり又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含むねん。)の経過措置に関する決まりに定めるもんを除いて、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当決まりによりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなすんや。

この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の決まりにより国又は地方公共団体の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をせなあかん事項で、この法律の施行の日前にその手続がされとらへんもんについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもんのほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当決まりにより国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をせなあかん事項についてその手続がされとらへんもんとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の決まりを適用するで。

ワンポイント解説

法律が変わる前にされた許可とか申請とかの手続きが、変わった後もちゃんと効力を持つようにする経過措置やねん。行政事務を担当する人が変わっても、昔の手続きは新しい担当者がした手続きとみなされるんや。

例えばな、Aさんが平成31年に、ある許可を県庁に申請したとするやろ。令和2年に法律が変わって、その許可の担当が県から市に変わったとするわな。Aさんの申請は、県庁にしたもんやけど、法律が変わった後は、市役所にした申請とみなされるんや。わざわざ市役所に申請し直す必要はあらへんのやで。

これは手続きの無駄をなくすための決まりやねん。法律が変わったからって、全部の手続きをやり直させたら、大変やろ。せっかく申請してたのに、また最初からやり直しとか、えらい迷惑やわな。せやから、昔の手続きもちゃんと認めて、スムーズに移行できるようにしてるんや。行政の担当者が変わっても、住民が困らへんようにする優しい決まりやねん。

本条(第160条)は「処分、申請等に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法律が変わる前にされた許可とか申請とかの手続きが、変わった後もちゃんと効力を持つようにする経過措置やねん。行政事務を担当する人が変わっても、昔の手続きは新しい担当者がした手続きとみなされるんや。

例えばな、Aさんが平成31年に、ある許可を県庁に申請したとするやろ。令和2年に法律が変わって、その許可の担当が県から市に変わったとするわな。Aさんの申請は、県庁にしたもんやけど、法律が変わった後は、市役所にした申請とみなされるんや。わざわざ市役所に申請し直す必要はあらへんのやで。

これは手続きの無駄をなくすための決まりやねん。法律が変わったからって、全部の手続きをやり直させたら、大変やろ。せっかく申請してたのに、また最初からやり直しとか、えらい迷惑やわな。せやから、昔の手続きもちゃんと認めて、スムーズに移行できるようにしてるんや。行政の担当者が変わっても、住民が困らへんようにする優しい決まりやねん。

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