おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_16条 政令への委任

第suppl_16条 政令への委任

第suppl_16条 政令への委任

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

この附則に書いてへん細かい経過措置については、政令で決めますっちゅう委任規定やねん。法律の施行に必要な追加のルールを、政令で柔軟に決められるようにしてるんや。

例えばな、法律が施行された後に、具体的な手続きの方法とか、書類の様式とかで疑問が出てきたとするやろ。「こういう場合はどうしたらええん?」っちゅう細かい問題が出てきたとするわな。いちいち国会を開いて法律を変えるんは大変やし、時間もかかるやろ。せやから、そういう細かいことは政令で素早く決められるようにしてるんや。

これは法律の施行をスムーズにするための決まりやねん。大きな方針は法律で決めるけど、実際に動かすための細かいルールまで全部法律に書くんは難しいやろ。状況に応じて柔軟に対応する必要もあるしな。せやから、政令に委任して、必要な経過措置を機動的に決められるようにしてるんや。これで実務がスムーズに回るようにしてるんやで。

本条(第16条)は「政令への委任」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

この附則に書いてへん細かい経過措置については、政令で決めますっちゅう委任規定やねん。法律の施行に必要な追加のルールを、政令で柔軟に決められるようにしてるんや。

例えばな、法律が施行された後に、具体的な手続きの方法とか、書類の様式とかで疑問が出てきたとするやろ。「こういう場合はどうしたらええん?」っちゅう細かい問題が出てきたとするわな。いちいち国会を開いて法律を変えるんは大変やし、時間もかかるやろ。せやから、そういう細かいことは政令で素早く決められるようにしてるんや。

これは法律の施行をスムーズにするための決まりやねん。大きな方針は法律で決めるけど、実際に動かすための細かいルールまで全部法律に書くんは難しいやろ。状況に応じて柔軟に対応する必要もあるしな。せやから、政令に委任して、必要な経過措置を機動的に決められるようにしてるんや。これで実務がスムーズに回るようにしてるんやで。

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