おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_159条 国等の事務

第suppl_159条 国等の事務

第suppl_159条 国等の事務

この法律による改正前のそれぞれの法律に決まっとるもんのほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理しもしくは執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」っちゅうんや。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもんとするねん。

この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

この法律による改正前のそれぞれの法律に決まっとるもんのほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理しもしくは執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」っちゅうんや。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもんとするねん。

ワンポイント解説

地方公共団体が国の仕事を代わりにやってた事務について、法律が変わった後はどうなるかを決めてるんや。施行後は、国の事務やなくて、地方公共団体自身の事務として処理するようになるっちゅうことやねん。

例えばな、今まで市役所が国から頼まれて、パスポートの発給手続きをやってたとするやろ。これは国の事務を地方が代わりにやってる形やったんや。法律が変わった後は、これが市役所自身の仕事として位置づけられるようになるんやで。国の仕事やなくて、市の仕事として、市が責任を持って処理するっちゅうわけやねん。

これは地方分権を進めるための決まりやねん。国の仕事を地方が代わりにやるんやなくて、地方が自分の仕事として主体的にやる方が、住民サービスが良くなるやろ。地域の実情に合わせて柔軟に対応できるようになるしな。せやから、事務の性質を変えて、地方が自立的に仕事できるようにしてるんや。

本条(第159条)は「国等の事務」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

地方公共団体が国の仕事を代わりにやってた事務について、法律が変わった後はどうなるかを決めてるんや。施行後は、国の事務やなくて、地方公共団体自身の事務として処理するようになるっちゅうことやねん。

例えばな、今まで市役所が国から頼まれて、パスポートの発給手続きをやってたとするやろ。これは国の事務を地方が代わりにやってる形やったんや。法律が変わった後は、これが市役所自身の仕事として位置づけられるようになるんやで。国の仕事やなくて、市の仕事として、市が責任を持って処理するっちゅうわけやねん。

これは地方分権を進めるための決まりやねん。国の仕事を地方が代わりにやるんやなくて、地方が自分の仕事として主体的にやる方が、住民サービスが良くなるやろ。地域の実情に合わせて柔軟に対応できるようになるしな。せやから、事務の性質を変えて、地方が自立的に仕事できるようにしてるんや。

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