おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_15条

第suppl_15条

第suppl_15条

施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第404条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるねん。

新法第404条第4項の決まりにより法定利率に初めて変動がおるまでの各期における同項の決まりの適用については、同項中「この項の決まりにより法定利率に変動があった期のうち直近のもん(以下この項において「直近変動期」っちゅうんや。)」とあるんは「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるんは「年3パーセント」とするんや。

施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第四百四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

新法第四百四条第四項の規定により法定利率に初めて変動があるまでの各期における同項の規定の適用については、同項中「この項の規定により法定利率に変動があった期のうち直近のもの(以下この項において「直近変動期」という。)」とあるのは「民法の一部を改正する法律(平成二十九年法律第四十四号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるのは「年三パーセント」とする。

施行日前に利息が生じた場合におけるその利息を生ずべき債権に係る法定利率については、新法第404条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるねん。

新法第404条第4項の決まりにより法定利率に初めて変動がおるまでの各期における同項の決まりの適用については、同項中「この項の決まりにより法定利率に変動があった期のうち直近のもん(以下この項において「直近変動期」っちゅうんや。)」とあるんは「民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)の施行後最初の期」と、「直近変動期における法定利率」とあるんは「年3パーセント」とするんや。

ワンポイント解説

法定利率に関する経過措置やねん。施行日より前に生じた利息については、新しい法定利率のルールやなくて、昔のルールが使われるっちゅうことや。また、新しい変動制の法定利率が初めて変わるまでの計算方法も、特別に決めてるんやで。

例えばな、Aさんが平成30年にBさんからお金を借りて、利息を払う約束をしたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、法定利率が年5%から年3%に変わったとするわな。でも、Aさんの利息については、平成30年の昔のルール(年5%)が適用されるんや。また、新しいルールでは法定利率が変動するようになったんやけど、最初の変動が起こるまでの期間は、年3%を基準に計算するっちゅう特別ルールがあるんやで。

これは既存の契約を守りつつ、新しい制度への移行をスムーズにするための決まりやねん。契約を結んだ時の利率が、後から変わってしもたら困るやろ。せやから、施行日より前の利息には昔のルールを使うんや。一方で、新しい変動制については、最初の期間の計算方法を明確にしておくことで、混乱を防いでるんやで。

本条(第15条)は民法の重要な規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法定利率に関する経過措置やねん。施行日より前に生じた利息については、新しい法定利率のルールやなくて、昔のルールが使われるっちゅうことや。また、新しい変動制の法定利率が初めて変わるまでの計算方法も、特別に決めてるんやで。

例えばな、Aさんが平成30年にBさんからお金を借りて、利息を払う約束をしたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、法定利率が年5%から年3%に変わったとするわな。でも、Aさんの利息については、平成30年の昔のルール(年5%)が適用されるんや。また、新しいルールでは法定利率が変動するようになったんやけど、最初の変動が起こるまでの期間は、年3%を基準に計算するっちゅう特別ルールがあるんやで。

これは既存の契約を守りつつ、新しい制度への移行をスムーズにするための決まりやねん。契約を結んだ時の利率が、後から変わってしもたら困るやろ。せやから、施行日より前の利息には昔のルールを使うんや。一方で、新しい変動制については、最初の期間の計算方法を明確にしておくことで、混乱を防いでるんやで。

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