第suppl_14条 債権の目的に関する経過措置
第suppl_14条 債権の目的に関する経過措置
施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第四百条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に債権が生じた場合におけるその債務者の注意義務については、新法第400条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
本条(第14条)は「債権の目的に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
債務者の注意義務について、法律が変わっても昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に生じた債権については、新しい注意義務のルールやなくて、昔のルールが適用されるんや。
例えばな、Aさんが平成30年に、Bさんから物を預かる契約を結んだとするやろ。この時、Aさんは預かった物を大切に扱う注意義務を負うわけやねん。その後、令和2年に民法が改正されて、注意義務のルールが少し変わったとするわな。でも、Aさんの注意義務については、平成30年の契約時のルールがそのまま使われるんや。新しいルールに従う必要はあらへんのやで。
これは契約の予測可能性を守るための決まりやねん。契約を結ぶ時に、その時のルールを前提に約束するやろ。法律が変わったからって、いきなり注意義務が厳しくなったり緩くなったりしたら、困る人が出てくるわな。せやから、施行日より前に生じた債権には昔のルールを使えるようにして、契約時の予測を守ってるんや。
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