第suppl_12条 指図債権に関する経過措置
第suppl_12条 指図債権に関する経過措置
施行日前に生じた旧法第三百六十五条に規定する指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたものを含む。)については、なお従前の例による。
施行日前に生じた旧法第365条に決まっとる指図債権(その原因である法律行為が施行日前にされたもんを含むで。)については、なお従前の例によるねん。
ワンポイント解説
本条(第12条)は「指図債権に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
指図債権っちゅう特別な債権について、法律が変わっても昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に生じた指図債権については、新しいルールやなくて、昔のルールが適用されるんや。
例えばな、Aさんが平成28年に、BさんからCさんへの支払いを指図する形の債権を作ったとするやろ。その後、令和2年に民法が改正されて、指図債権に関するルールが変わったとするわな。でも、Aさんの指図債権については、平成28年に作られたもんやから、昔のルールがそのまま使われるんや。新しいルールに従う必要はあらへんのやで。
これは法的安定性を守るための決まりやねん。指図債権っちゅうのは、ちょっと特殊な債権で、扱い方も独特やねん。法律が変わったからって、いきなり全部新しいルールに変えてしもたら、既存の取引関係が混乱するやろ。せやから、施行日より前に生じた指図債権には昔のルールを使えるようにして、取引の安全を守ってるんや。
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