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第suppl_11条 債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置

第suppl_11条 債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置

第suppl_11条 債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置

施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第364条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。

施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第三百六十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

施行日前に設定契約が締結された債権を目的とする質権の対抗要件については、新法第364条の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。

ワンポイント解説

債権を担保にする質権の対抗要件について、法律が変わっても昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に契約を結んでた質権については、新しいルールやなくて、昔のルールが適用されるんや。

例えばな、Aさんが平成29年に、BさんからCさんへの債権を担保に質権を設定する契約を結んだとするやろ。その後、令和2年に民法が改正されて、質権の対抗要件のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの質権については、平成29年の契約やから、昔のルールがそのまま使われるんや。新しいルールに合わせて手続きをやり直す必要はあらへんのやで。

これは既存の権利を守るための決まりやねん。法律が変わったからって、いきなり全部新しいルールに合わせなあかんってなったら、大変やろ。昔のルールで設定した質権が突然無効になったりしたら、困る人がぎょうさんおるわな。せやから、施行日より前の契約には昔のルールを使えるようにして、混乱を防いでるんや。

本条(第11条)は「債権を目的とする質権の対抗要件に関する経過措置」について定めた規定です。

本条は債権債務関係について定め、当事者間の権利義務関係を明確にしています。債権者と債務者の関係性を整備し、法的安定性を確保することを目的としています。

本条は契約関係に関する規定で、契約当事者の権利義務を明確にしています。契約の成立、効力、履行などに関する基本ルールを定めています。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

債権を担保にする質権の対抗要件について、法律が変わっても昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に契約を結んでた質権については、新しいルールやなくて、昔のルールが適用されるんや。

例えばな、Aさんが平成29年に、BさんからCさんへの債権を担保に質権を設定する契約を結んだとするやろ。その後、令和2年に民法が改正されて、質権の対抗要件のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの質権については、平成29年の契約やから、昔のルールがそのまま使われるんや。新しいルールに合わせて手続きをやり直す必要はあらへんのやで。

これは既存の権利を守るための決まりやねん。法律が変わったからって、いきなり全部新しいルールに合わせなあかんってなったら、大変やろ。昔のルールで設定した質権が突然無効になったりしたら、困る人がぎょうさんおるわな。せやから、施行日より前の契約には昔のルールを使えるようにして、混乱を防いでるんや。

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