第suppl_10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
第suppl_10条 配偶者の居住の権利に関する経過措置
第二条の規定による改正後の民法(次項において「第四号新民法」という。)第千二十八条から第千四十一条までの規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(以下この条において「第四号施行日」という。)以後に開始した相続について適用し、第四号施行日前に開始した相続については、なお従前の例による。
第四号新民法第千二十八条から第千三十六条までの規定は、第四号施行日前にされた遺贈については、適用しない。
第2条の決まりによる改正後の民法(次項において「第4号新民法」っちゅうんや。)第1028条から第1041条までの決まりは、次項に定めるもんを除いて、附則第1条第4号に掲げる決まりの施行の日(以下この条において「第4号施行日」っちゅうで。)以後に開始した相続について適用して、第4号施行日前に開始した相続については、なお従前の例によるねん。
第4号新民法第1028条から第1036条までの決まりは、第4号施行日前にされた遺贈については、適用せえへんんや。
本条(第10条)は「配偶者の居住の権利に関する経過措置」について定めた規定です。
本条は相続・遺贈に関する規定で、被相続人の財産が適切に承継されることを保障します。相続人や受遺者の権利保護と財産の適正な承継を両立させています。
本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。
配偶者の居住権に関する新しいルールが、いつから適用されるかを決めてる経過措置やねん。基本的には施行日以降に始まった相続に適用されて、それより前の相続には昔のルールが使われるっちゅうことや。遺贈についても、施行日より前のものには新ルールは適用されへんのや。
例えばな、令和2年3月31日に施行日が来たとして、Aさんが令和2年4月1日に亡くなったとするやろ。この場合、配偶者のBさんは新しい居住権のルールを使えるんや。せやけど、Cさんが令和2年3月30日に亡くなってた場合は、配偶者のDさんは昔のルールが適用されるんやで。また、施行日より前に作られた遺贈は、新しい居住権のルールは使えへんねん。
これは法律の変わり目をスムーズにするための決まりやねん。急に新しいルールを全部に適用したら、混乱するやろ。昔のルールで準備してた人もおるしな。せやから、施行日より前のことには昔のルール、施行日以降のことには新しいルールっちゅうふうに、きっちり分けてるんや。これで予測可能性を守って、安心して相続できるようにしてるんやで。
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