おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

第suppl_1条 施行期日

第suppl_1条 施行期日

第suppl_1条 施行期日

この法律は、公布の日から起算して2年を超えへん範囲内において政令で定める日から施行するんや。せやけど、附則第16条から第18条まで及び第19条第1項の決まりは、公布の日から施行するで。

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第十六条から第十八条まで及び第十九条第一項の規定は、公布の日から施行する。

この法律は、公布の日から起算して2年を超えへん範囲内において政令で定める日から施行するんや。せやけど、附則第16条から第18条まで及び第19条第1項の決まりは、公布の日から施行するで。

ワンポイント解説

法律がいつから効力を持つかを決める施行期日の規定やねん。基本的には公布から2年以内の政令で決めた日からやけど、一部の条文は公布と同時に効力を持つっちゅうことや。

例えばな、この法律が令和元年6月7日に公布されたとするやろ。基本的には、その日から2年以内のどこかで、政令で「令和2年4月1日から施行します」とか決めるんや。でも、附則の第16条から第18条と第19条第1項については、令和元年6月7日の公布日から即座に効力を持つんやで。これらは啓発活動とか周知活動についての条文やから、早めに動き出す必要があるんやねん。

これは法律の準備期間を確保するための決まりやねん。新しい法律をいきなり施行したら、混乱するやろ。役所も準備が必要やし、国民も新しいルールを知る時間が要るわな。せやから、公布から施行まで最大2年の猶予を持たせてるんや。一方で、啓発活動みたいに早く始めた方がええもんは、すぐに効力を持つようにしてるんやで。段階的に進める賢い決まりやねん。

本条(第1条)は「施行期日」について定めた規定です。

本条は民法上の権利義務関係を整備する重要な規定です。当事者間の法的関係を明確にし、紛争の防止と解決に寄与します。

本条は実務上、民事紛争の解決において重要な役割を果たし、当事者の権利保護に寄与しています。

法律がいつから効力を持つかを決める施行期日の規定やねん。基本的には公布から2年以内の政令で決めた日からやけど、一部の条文は公布と同時に効力を持つっちゅうことや。

例えばな、この法律が令和元年6月7日に公布されたとするやろ。基本的には、その日から2年以内のどこかで、政令で「令和2年4月1日から施行します」とか決めるんや。でも、附則の第16条から第18条と第19条第1項については、令和元年6月7日の公布日から即座に効力を持つんやで。これらは啓発活動とか周知活動についての条文やから、早めに動き出す必要があるんやねん。

これは法律の準備期間を確保するための決まりやねん。新しい法律をいきなり施行したら、混乱するやろ。役所も準備が必要やし、国民も新しいルールを知る時間が要るわな。せやから、公布から施行まで最大2年の猶予を持たせてるんや。一方で、啓発活動みたいに早く始めた方がええもんは、すぐに効力を持つようにしてるんやで。段階的に進める賢い決まりやねん。

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