おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第6条政令への委任

この附則に定めるもんのほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定めるんや。

ワンポイント解説

法律を施行する時に必要な細かい決まりは政令で定めてええよっちゅうことを決めてるんや。附則に書いてあること以外でも、法律がちゃんと動くために必要なことは、内閣が作る政令で決められるんやで。

例えばな、Aさんがこの法律の改正によって新しい手続きをせなあかんようになったとするやろ。附則には大きな流れしか書いてへんから、Aさんが具体的にどんな書類を用意して、どこに提出したらええかまでは書いてへんねん。そういう細かいことを、政令で「こういう書類を準備してください」「こういう窓口に出してください」って決められるんや。

これは法律を実際に運用する時の柔軟性を確保する仕組みやねん。法律本体や附則では基本的な枠組みだけ決めておいて、細かい手続きは政令に任せることで、社会の状況や地域の実情に合わせて調整しやすくしてるんや。せやけど、人の権利義務に直接関わる大事なことは必ず法律に書いてあって、政令で決められるんは手続き的なことに限られるんやで。

0

簡単操作

🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ