附則第36条遺言執行者の報酬に関する経過措置
施行日前に遺言執行者となった者の報酬については、新法第1018条第2項において準用する新法第648条第3項及び第648条の2の決まりにかかわらず、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
遺言執行者の報酬についての経過措置を決めてるんや。施行日より前に遺言執行者になった人の報酬については、新しい法律の決まりにかかわらず、古い法律のルールで決めてええっちゅうことやねん。
例えばな、Aさんが令和元年に亡くなって、Bさんがその遺言執行者に選ばれたとするやろ。Bさんは遺言の内容を実行する仕事をするんやけど、その報酬がいくらになるかは、Aさんが亡くなった時の法律で決まるんや。令和2年に民法が改正されて遺言執行者の報酬の決まり方が変わったとしても、Bさんの報酬は古い法律のルールで決めるんやねん。
これは遺言執行者が安心して仕事できるようにする決まりなんや。遺言執行者を引き受ける時に「これくらいの報酬がもらえる」って思ってたのに、後から法律が変わって報酬の決まり方が変わったら困るやろ。せやから、引き受けた時の法律のルールを使うようにして、遺言執行者が予測できるようにしてるんやで。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ