附則第3条嫡出の推定に関する経過措置
第1条の決まりによる改正後の民法(以下「新民法」っちゅうんや。)第772条の決まりは、施行日以後に生まれる子について適用して、施行日前に生まれた子についての嫡出の推定については、なお従前の例によるんや。
ワンポイント解説
子供が嫡出子かどうかの推定についての経過措置を決めてるんや。新しい民法の決まりは、施行日より後に生まれた子供に使って、施行日より前に生まれた子供については、古い法律のルールで嫡出の推定をするっちゅうことやねん。
例えばな、Aさん夫婦の子供が令和元年に生まれたとするやろ。令和6年に民法が改正されて嫡出推定の決まりが変わったとしても、令和元年生まれの子供については古い民法のルールで「この子は嫡出子や」って推定されるんや。せやけど、令和6年以降に生まれた子供については、新しい民法の決まりで嫡出子かどうかを判断するんやで。
これは既に生まれた子供の身分を安定させるための決まりなんや。子供が生まれた時の法律で身分が決まって、その後みんなその前提で生活してるのに、後から法律が変わって「身分が変わるかも」ってなったら困るやろ。せやから、既に生まれた子供には古いルールを使って、身分を安定させてあげるんやねん。
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