附則第24条記名式所持人払債権に関する経過措置
施行日前に生じた旧法第471条に決まっとる記名式所持人払債権(その原因である法律行為が施行日前にされたもんを含むねん。)については、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
記名式所持人払債権っちゅう特殊な債権についての経過措置やねん。施行日より前に生じたこの種類の債権については、昔のルールが適用されるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成30年に、「持ってる人に払います」って書かれた特別な形式の債権を持ってたとするやろ。令和2年に民法が改正されて、この種類の債権に関するルールが変わったとするわな。でも、Aさんの債権については、平成30年に生じたもんやから、昔のルールがそのまま適用されるんや。新しいルールに従う必要はあらへんのやで。
これは特殊な債権の扱いを混乱させへんための決まりやねん。記名式所持人払債権っちゅうのは、今ではあんまり使われへん古い形式の債権なんや。せやけど、昔からこの形式で取引してる人もおるから、急に新しいルールを適用したら困るやろ。せやから、施行日より前に生じた債権には昔のルールを使い続けられるようにして、既存の権利を守ってるんや。
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