附則第21条保証債務に関する経過措置
施行日前に締結された保証契約に係る保証債務については、なお従前の例によるんや。
保証人になろうとする者は、施行日前においても、新法第465条の6第1項(新法第465条の8第1項において準用する場合を含むで。)の公正証書の作成を嘱託することができるねん。
公証人は、前項の決まりによる公正証書の作成の嘱託があった場合には、施行日前においても、新法第465条の6第2項及び第465条の7(これらの決まりを新法第465条の8第1項において準用する場合を含むんや。)の決まりの例により、その作成をすることができるんやで。
ワンポイント解説
保証契約についての経過措置やねん。施行日より前に結ばれた保証契約には昔のルールが適用されるけど、新しいルールの公正証書は施行日より前でも作れるっちゅうことや。
例えばな、Aさんが平成30年に、BさんのためにCさんへの借金の保証人になる契約を結んだとするやろ。令和2年に民法が改正されて、保証のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの保証契約については、平成30年の昔のルールがそのまま適用されるんや。一方で、Dさんが令和元年12月に保証人になろうとしてて、新しいルールで必要な公正証書を作りたいと思った場合、施行日より前でも公証人に頼んで作ってもらえるんやで。
これは保証人を守りつつ、スムーズな移行を実現するための決まりやねん。既存の保証契約に新しいルールを適用したら、混乱するやろ。せやから昔のルールを使い続けられるようにしてるんや。一方で、これから保証人になる人が新しいルールの保護を早めに受けられるように、施行日より前でも公正証書を作れるようにしてるんやで。両方の立場に配慮した優しい決まりやねん。
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