おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第19条検討

政府は、施行日までに、父母が協議上の離婚をする場合における新民法第819条第1項の決まりによる親権者の定めが父母の双方の真意に出たもんであることを確認するための措置について検討を加えて、その結果に基づいて必要な法制上の措置その他の措置を講ずるもんとするで。

ワンポイント解説

政府が協議離婚する時の親権者の決定が、父母双方の本当の意思に基づいてるかを確認する仕組みについて検討する義務を定めてるんや。施行日までに検討して、必要な法律や制度を作らなあかんっちゅうことやねん。

例えばな、AさんとBさんが離婚することになって、協議で親権者を決めることになったとするやろ。でも実際には、Aさんが無理やりBさんに「親権は私が持つから」って押し付けてた可能性があるわな。これは双方の真意やないやろ。政府は、こういうことが起こらへんように、例えば役所で面談して両方の意思を確認するとか、そういう仕組みを検討して、必要なら法律を作らなあかんのや。

これは子どもと親の権利を守るための決まりやねん。協議離婚は手続きが簡単やけど、その分、一方が無理やり決めてしまう危険もあるんや。親権者の決定は子どもの人生に大きく関わるから、ちゃんと両方の親が納得して決めてるかを確認する必要があるやろ。せやから、政府に検討を義務付けて、より良い仕組みを作るようにしてるんやで。

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