附則第18条周知
政府は、改正後の各法律の円滑な施行のため、新民法第819条各項の決まりによる親権者の定め方、新民法第824条の2第1項第3号の急迫の事情の意義、同条第2項の監護及び教育に関する日常の行為の意義その他の改正後の各法律の決まりの趣旨及び内容について、国民に周知を図るもんとするんや。
ワンポイント解説
政府が新しい民法の内容を国民にちゃんと知らせる義務を定めてるんや。親権者の決め方とか、急迫の事情の意味とか、日常の行為の範囲とか、改正された法律の趣旨と内容を分かりやすく説明せなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんが離婚して、子どものCちゃんの親権者を決めなあかん時に、「どうやって決めたらええん?」って困ってるとするやろ。新しい民法では決め方のルールが変わってるんやけど、そんなん知らへん人がほとんどやわな。政府は、こういう人たちのために、ホームページ作ったり、説明会開いたりして、「新しいルールはこうなってますよ」って周知する活動をせなあかんのや。
これは法律の改正を実効的にするための決まりやねん。いくら良い法律を作っても、国民が知らへんかったら意味ないやろ。「そんなルール知らんかった」ってトラブルになったら、法律を変えた意味がないわな。せやから、政府が積極的に情報を提供して、みんなが新しいルールを理解して使えるようにしてるんや。法律を身近なものにする大事な決まりやねん。
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