附則第17条啓発活動
政府は、この法律による改正後のそれぞれの法律(次条及び附則第19条第2項において「改正後の各法律」っちゅうんや。)の円滑な施行のため、新民法第766条第1項又は第2項(これらの決まりを新民法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含むで。)の決まりにより子の監護について必要な事項を定めることの重要性について父母が理解と関心を深めることができるように、必要な広報その他の啓発活動を行うもんとするねん。
ワンポイント解説
政府が離婚する父母に対して、子どもの監護について理解を深めてもらうための啓発活動をする義務を定めてるんや。子どものために必要なことを決める大切さを、父母にちゃんと分かってもらうための広報活動をせなあかんっちゅうことやねん。
例えばな、AさんとBさんが離婚することになって、子どものCちゃんの親権をどうするか話し合わなあかん状況やとするやろ。でも二人とも、「何を決めたらええん?」「どういうことを考えなあかんの?」ってよう分からへんかったとするわな。政府は、こういう父母のために、パンフレット作ったり、セミナー開いたりして、「子どもの監護についてはこういうことを決めてな」って教える活動をせなあかんのや。
これは子どもの利益を守るための決まりやねん。父母が離婚する時、子どものことをちゃんと考えて決めてもらわなあかんやろ。せやけど、何を決めたらええか分からへん人も多いんや。せやから、政府が積極的に情報提供して、父母が子どものために良い決定ができるように支援してるんやで。子どもの幸せを第一に考える、優しい決まりやねん。
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