附則第161条不服申立てに関する経過措置
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」っちゅうんや。)に施行日前に行政不服審査法に決まっとる上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」っちゅうで。)があったもんについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続いて上級行政庁があるもんとみなして、行政不服審査法の決まりを適用するんや。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁やった行政庁とするねん。
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関である時は、当該機関が行政不服審査法の決まりにより処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に決まっとる第1号法定受託事務とするで。
法律が変わる前にされた処分への不服申立てについて、変わった後も昔の仕組みを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に上級行政庁があった処分については、施行日以降も引き続き上級行政庁があるもんとみなされるんや。
例えばな、Aさんが平成31年に、県庁から不利な処分を受けて、それを不服として国の役所に申し立てようとしてたとするやろ。令和2年に法律が変わって、本来なら上級行政庁がなくなるはずやったんや。でも、平成31年の処分については、施行日以降も引き続き国の役所が上級行政庁として扱われるんやで。Aさんは予定通り、国の役所に不服申立てができるっちゅうわけやねん。
これは不服申立ての権利を守るための決まりやねん。処分を受けた時には不服申立てができるはずやったのに、法律が変わったら突然できへんくなったら、困るやろ。せやから、施行日より前の処分については、昔の仕組みを使い続けられるようにして、権利を守ってるんや。法律が変わっても、既存の権利は守られるべきやっちゅう考え方やねん。
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