おおさかけんぽう

法律をおおさか弁で知ろう。知らんけど

附則第159条国等の事務

この法律による改正前のそれぞれの法律に決まっとるもんのほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理しもしくは執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」っちゅうんや。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するもんとするねん。

ワンポイント解説

地方公共団体が国の仕事を代わりにやってた事務について、法律が変わった後はどうなるかを決めてるんや。施行後は、国の事務やなくて、地方公共団体自身の事務として処理するようになるっちゅうことやねん。

例えばな、今まで市役所が国から頼まれて、パスポートの発給手続きをやってたとするやろ。これは国の事務を地方が代わりにやってる形やったんや。法律が変わった後は、これが市役所自身の仕事として位置づけられるようになるんやで。国の仕事やなくて、市の仕事として、市が責任を持って処理するっちゅうわけやねん。

これは地方分権を進めるための決まりやねん。国の仕事を地方が代わりにやるんやなくて、地方が自分の仕事として主体的にやる方が、住民サービスが良くなるやろ。地域の実情に合わせて柔軟に対応できるようになるしな。せやから、事務の性質を変えて、地方が自立的に仕事できるようにしてるんや。

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