附則第13条根抵当権に関する経過措置
施行日前に設定契約が締結された根抵当権の被担保債権の範囲については、新法第398条の2第3項及び第398条の3第2項の決まりにかかわらず、なお従前の例によるんや。
新法第398条の7第3項の決まりは、施行日前に締結された債務の引受けに関する契約については、適用せえへんねん。
施行日前に締結された更改の契約に係る根抵当権の移転については、新法第398条の7第4項の決まりにかかわらず、なお従前の例によるで。
ワンポイント解説
根抵当権っちゅう特別な担保権について、法律が変わっても一部は昔のルールを使い続けられるっちゅう経過措置やねん。施行日より前に設定された根抵当権の被担保債権の範囲とか、債務の引受けとか、更改に関する部分については、昔のルールが適用されるんや。
例えばな、Aさんが平成29年に、自分の土地に根抵当権を設定して、Bさんとの継続的な取引の債権を担保にしてたとするやろ。その後、令和2年に民法が改正されて、根抵当権のルールが変わったとするわな。でも、Aさんの根抵当権の被担保債権の範囲については、平成29年の契約時のルールがそのまま使われるんや。また、施行日より前に結んだ債務の引受け契約についても、新しいルールは適用されへんのやで。
これは複雑な取引関係を守るための決まりやねん。根抵当権っちゅうのは、継続的な取引を担保する特殊な仕組みやから、ルールが変わったら影響が大きいんや。施行日より前に設定された根抵当権に新しいルールを適用したら、予想外のトラブルが起きるかもしれへんやろ。せやから、一部のルールについては昔のまま使えるようにして、取引の安全を守ってるんや。
0
簡単操作
🖱️ クリック、⌨️ スペースキー:言語の切り替え📱 スワイプ、⌨️ ← → キー:前後の条文へ