附則第10条配偶者の居住の権利に関する経過措置
第2条の決まりによる改正後の民法(次項において「第4号新民法」っちゅうんや。)第1028条から第1041条までの決まりは、次項に定めるもんを除いて、附則第1条第4号に掲げる決まりの施行の日(以下この条において「第4号施行日」っちゅうで。)以後に開始した相続について適用して、第4号施行日前に開始した相続については、なお従前の例によるねん。
第4号新民法第1028条から第1036条までの決まりは、第4号施行日前にされた遺贈については、適用せえへんんや。
ワンポイント解説
配偶者の居住権に関する新しいルールが、いつから適用されるかを決めてる経過措置やねん。基本的には施行日以降に始まった相続に適用されて、それより前の相続には昔のルールが使われるっちゅうことや。遺贈についても、施行日より前のものには新ルールは適用されへんのや。
例えばな、令和2年3月31日に施行日が来たとして、Aさんが令和2年4月1日に亡くなったとするやろ。この場合、配偶者のBさんは新しい居住権のルールを使えるんや。せやけど、Cさんが令和2年3月30日に亡くなってた場合は、配偶者のDさんは昔のルールが適用されるんやで。また、施行日より前に作られた遺贈は、新しい居住権のルールは使えへんねん。
これは法律の変わり目をスムーズにするための決まりやねん。急に新しいルールを全部に適用したら、混乱するやろ。昔のルールで準備してた人もおるしな。せやから、施行日より前のことには昔のルール、施行日以降のことには新しいルールっちゅうふうに、きっちり分けてるんや。これで予測可能性を守って、安心して相続できるようにしてるんやで。
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